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税理士法 第四十八条の十 (成立の届出等)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(成立の届出等)

第四十八条の十

税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

2日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。

3日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

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