(業務を執行する権限) 第四十八条の十一 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。2税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十八条の十一を開く ↗