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税理士法 第四十八条の十一 (業務を執行する権限)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(業務を執行する権限)

第四十八条の十一

税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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