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税理士法 第四十八条の十二 (社員の常駐)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(社員の常駐)

第四十八条の十二

税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。

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