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税理士法 第四十八条の十三 (定款の変更)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(定款の変更)

第四十八条の十三

税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

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