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税理士法施行規則 第二十条 (業務制限に関する承認申請)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(業務制限に関する承認申請)

第二十条

第四十二条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

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