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税理士法 第一条 (税理士の使命)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士の使命)

第一条

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 55 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定平成十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定平成十七年十二月一日
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十六年七月一日
    1. 第十一条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定及び同法第三十四条の改正規定並びに附則第百三十六条第四項の規定
  2. 次に掲げる規定平成二十七年四月一日
    1. イからヘまで
    2. 第十一条の規定(同条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定、同法第三条に一項を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条第一項第五号の改正規定、同法第二十四条の改正規定(同条第二号中「及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において」に改める部分を除く。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定、同法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十三条第五項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定を除く。)及び附則第百三十六条第五項から第七項までの規定
  3. 四から七まで
  4. 第十一条中税理士法第三条に一項を加える改正規定及び附則第百三十六条第一項の規定平成二十九年四月一日
  5. 九から十一まで
  6. 十二
    次に掲げる規定地方法人税法の施行の日
    1. イからニまで
    2. 第十一条中税理士法第三十三条第五項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十七年七月一日
    1. イからホまで
    2. 第九条中税理士法第三十四条に一項を加える改正規定及び附則第百条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定平成二十九年一月一日
  2. 三から五の三まで
  3. 五の四
    第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成三十年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
  2. 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条並びに附則第五条から第八条までの規定平成三十四年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定令和五年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定令和六年四月一日
    1. イからニまで
    2. 第十一条の規定
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