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税理士法 第三十一条 (特別の委任を要する事項)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(特別の委任を要する事項)

第三十一条

税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。

  1. 不服申立ての取下げ
  2. 代理人の選任

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