条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第四十八条の十五 (業務の執行方法)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(業務の執行方法)

第四十八条の十五

税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第四十八条の十五(業務の執行方法)について教えてください」と聞く
← 第四十八条の十四(社員の競業の禁止) 税理士法 目次 第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用) →