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国税通則法施行令 第三十条 (国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

第三十条

法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。

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