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国税通則法施行令 第三十条の二 (蒸留機等の封を施す箇所)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(蒸留機等の封を施す箇所)

第三十条の二

法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。

  1. 各部の接続部分
  2. 留出液のたれ口
  3. 留出液の試験採取口
  4. 前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

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