(蒸留機等の封を施す箇所)
第三十条の二
法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
- 一各部の接続部分
- 二留出液のたれ口
- 三留出液の試験採取口
- 四前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所
法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。