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税理士法施行規則 第十六条 (税務書類等への付記)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(税務書類等への付記)

第十六条

第三十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 税理士法人の社員が署名する場合その所属する税理士法人の名称
  2. 所属税理士が署名する場合その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称

2第三十三条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。

3所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事する場合には、第一項第二号に定める事項に加え、直接受任(自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。)である旨を付記するものとする。

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