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税理士法 第三十三条 (署名の義務)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(署名の義務)

第三十三条

税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名しなければならない。

2税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければならない。

3税理士は、前二項の規定により署名するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による署名の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

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