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税理士法施行規則 第十七条 (計算事項、審査事項等を記載した書面)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(計算事項、審査事項等を記載した書面)

第十七条

第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。

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