(計算事項、審査事項等を記載した書面) 第十七条 法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗