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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の二十一 (委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)

平成十二年法律第百四十九号法律
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)

第五条の二十一

公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。

2前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二十一第一項」とする。

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