第十五条の九の三
市町村は、新築された日から二十年以上を経過したマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有するものをいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた管理者等(同項に規定する管理組合の管理者等をいう。第三項及び第四項において同じ。)に係るマンション又は同法第五条の二十第一項に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものであつて、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものが行われたもの(当該工事が行われた棟に限る。以下この条において「特定マンション」という。)に係る区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、附則第十五条の九第一項若しくは前条第一項の規定の適用がある場合又は当該特定マンションが既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額(この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2前項の規定は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3市町村長は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、管理者等から同項に規定する期間内に同項の書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが第一項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用することができる。
4市町村長は、第二項に規定する期間の経過後に同項の納税義務者から同項の申告書の提出がされた場合又は当該期間の経過後に管理者等から同項の書類の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書又は当該書類の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書又は当該書類に係る特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき第一項の規定を適用することができる。