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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十二年法律第百四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

  1. マンション次に掲げるものをいう。
    1. 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
    2. 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
  2. マンションの区分所有者等前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
  3. 管理組合マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
  4. 管理者等区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
  5. マンション管理士第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
  6. 管理事務マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
  7. マンション管理業管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
  8. マンション管理業者第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
  9. 管理業務主任者第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十三条の規定は、この法律の施行後九月間は、適用しない。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十六まで
  2. 十七
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)別表第一
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十二条の二の規定の適用については、同条中「、第百六十三条第二項又は第二百十六条第二項」とあるのは「又は第百六十三条第二項」と、「、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一項」とあるのは「又は第百六十三条第一項」とする。

2前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第百九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五条の八、第六十七条」とあるのは、「第六十七条」とする。

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