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建物の区分所有等に関する法律 第四十九条 (理事)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(理事)

第四十九条

管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

3理事は、管理組合法人を代表する。

4理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

5前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

6理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

7理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

8第二十五条の規定は、理事に準用する。

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