条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第五十条 (監事)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(監事)

第五十条

管理組合法人には、監事を置かなければならない。

2監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

3監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

4第二十五条第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第五十条(監事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条の四(仮理事) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第五十一条(監事の代表権) →