(監事)
第五十条
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3監事の職務は、次のとおりとする。
- 一管理組合法人の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3監事の職務は、次のとおりとする。