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建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の四 (仮理事)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(仮理事)

第四十九条の四

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

2仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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