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建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の三 (理事の代理行為の委任)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(理事の代理行為の委任)

第四十九条の三

理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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