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建物の区分所有等に関する法律 第五十一条 (監事の代表権)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(監事の代表権)
第五十一条
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
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