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建物の区分所有等に関する法律 第五十二条 (事務の執行)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(事務の執行)

第五十二条

管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

2前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

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