条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第五十七条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第五十七条

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十六条の七(検査役の選任) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第五十八条(使用禁止の請求) →