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建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の七 (検査役の選任)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(検査役の選任)

第五十六条の七

裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

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