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建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の五 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第五十六条の五

裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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