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建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の四 (不服申立ての制限)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(不服申立ての制限)
第五十六条の四
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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この条文を参照している条文
第56条の7
← 第五十六条の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
建物の区分所有等に関する法律 目次
第五十六条の五(裁判所の選任する清算人の報酬) →