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建物の区分所有等に関する法律 第四十八条の二 (財産目録及び区分所有者名簿)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(財産目録及び区分所有者名簿)

第四十八条の二

管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

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