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建物の区分所有等に関する法律 第四十八条 (名称)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(名称)

第四十八条

管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

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