(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
第十六条の二
法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
- 一当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
- 二
- 三区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
- 四当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
- 五当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
- 六当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
- 七当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
- 八当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 九当該一棟の建物及びその敷地の管理者等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第四号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合(同条第三号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)から委託を受けて管理事務(同条第六号に規定する管理事務をいう。以下同じ。)を行うマンション管理業者(同条第八号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨
- 十当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容