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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二の二 (法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間)

第十六条の二の二

第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、二年)とする。

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