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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第一条 (住宅性能評価書に記載すべき事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(住宅性能評価書に記載すべき事項)

第一条

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
  3. 建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
  5. 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
  6. 住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
  7. 住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
  8. 住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無
  9. 住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
  10. 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
  11. 十一
    住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)
  12. 十二
    住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
  13. 十三
    住宅性能評価を行った評価員の氏名
  14. 十四
    住宅性能評価書の交付番号
  15. 十五
    住宅性能評価書を交付する年月日

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