(帳簿)
第二十条
法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
- 二法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日
- 三検査を行った年月日
- 四
- 五確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの
- イ申請者の氏名又は名称
- ロ確認を行った住宅の所在地及び名称
- ハ確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造
- ニ確認を行った住宅の建設工事の種別
- ホ確認を行った評価員の氏名
- ヘ確認書の交付番号
- ト確認書を交付した年月日
- チ法第六条の二第三項の規定による確認の結果
- イ
- 六
- 七当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。