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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四条 (設計住宅性能評価書の交付等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(設計住宅性能評価書の交付等)

第四条

設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、設計住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第六号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

  1. 設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
  2. 設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
  3. 申請に係る住宅の計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。

3前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない。

4登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。

5登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

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