条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第十六条 (法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

第十六条

第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第十六条(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の十七(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第十六条の二(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項) →