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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十七 (法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十五条の十七

第三十四条の二第十二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十二項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面において証されるべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
    2. 宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

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