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建物の区分所有等に関する法律 第三条 (区分所有者の団体)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(区分所有者の団体)

第三条

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

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(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
附則

新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。

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国税庁 質疑応答事例

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