(区分所有者の責務) 第五条の二 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗