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建物の区分所有等に関する法律 第五条の二 (区分所有者の責務)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(区分所有者の責務)

第五条の二

区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

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