条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成十二年法律第百四十九号法律
(基本方針)

第三条

国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
  2. マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
  3. 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
  4. マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
  5. マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
  6. 次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項

3基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

第七十二条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行の日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。

2第七十三条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものについては、適用しない。

3第七十七条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、その契約期間が満了するまでの間は、適用しない。

4第百三条第一項の規定は、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第三条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第三条の二(マンション管理適正化推進計画) →