(個人番号を確認した場合の特例)
附則附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長、附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者、附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する交付金銭等の交付者、附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する償還金等の交付者、附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者、附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)に規定する商品先物取引業者等又は附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長等」という。)が附則第四十九条第二項に規定する利子等若しくは配当等の支払を受ける者、附則第五十四条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十五条に規定する交付金銭等の交付を受ける者、附則第五十六条に規定する償還金等の交付を受ける者、附則第五十七条第二項に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十八条第二項に規定する先物取引の差金等決済をする者又は附則第五十九条第二項に規定する金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項(振替機関の加入者情報の管理等)の規定による同項に規定する番号等(以下この条において「番号等」という。)の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該貯蓄取扱機関等の営業所の長等に附則第四十九条第二項、第五十四条第二項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなす。この場合における附則第四十九条第三項、第五十四条第三項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項、第五十八条第三項及び第五十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは、「附則第八十七条第一項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。
2支払事務取扱者等(番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第五十条第一項(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)、第六十条第二項(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)、第六十九条第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)、第七十一条第二項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)、第七十二条第二項(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)及び第七十三条第二項(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第五十条第一項中「同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「同条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第六十条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第六十九条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十一条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十七項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十二条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十一項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十三条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
3附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、同項又は附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する利子等の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項及び次項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法第七十四条の十三の四第二項の規定による番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項又は第五十二条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該金融機関の営業所等の長は附則第五十一条第四項の規定による確認をしたものとみなす。この場合における附則第五十一条(第一項及び第二項を除く。)及び第五十二条第三項の規定の適用については、附則第五十一条第六項中「告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第五十二条第三項中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。
4金融機関の営業所等の長が前項の規定により番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十条第三項の規定の適用については、同項中「が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
5支払事務取扱者等が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合又は金融機関の営業所等の長が第三項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十九条第三項及び第七十条第二項(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第六十九条第三項第一号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十条第二項第一号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。