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所得税法施行規則 第八十七条 (損害保険等給付の支払調書)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(損害保険等給付の支払調書)

第八十七条

国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第五号又は第八号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  2. その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額
  3. その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
  4. 前号の契約に係る令第百八十四条第三項第一号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額
  5. 第二号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額
  6. 支払の確定した日
  7. 第二号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  8. 第三号の契約(団体保険に係る契約及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号(定義)に規定する管理組合又は同条第四号に規定する管理者等を契約者とし建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項(定義)に規定する共有部分又は同法第六十七条第一項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
    1. 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、その最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
    2. 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
    3. 当該契約に係る契約者の変更の回数
  9. その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
  10. その他参考となるべき事項

2損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「相続等損害保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 支払開始日(令第百八十六条第一項第一号(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
  2. 第百八十六条第一項第一号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第一号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第百八十六条第一項第二号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第五号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
  3. 第百八十六条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
  4. 第百八十六条第一項第五号又は第六号に規定する割合
  5. 当該相続等損害保険年金が令第百八十六条第二項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額

3第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等をいう。第二号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。

  1. 同一人に対するその年中の令第百八十四条第一項に規定する年金(相続等損害保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合
  2. 同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が百万円以下である場合

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(個人番号を確認した場合の特例)
附則

附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長、附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者、附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する交付金銭等の交付者、附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する償還金等の交付者、附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者、附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)に規定する商品先物取引業者等又は附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長等」という。)が附則第四十九条第二項に規定する利子等若しくは配当等の支払を受ける者、附則第五十四条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十五条に規定する交付金銭等の交付を受ける者、附則第五十六条に規定する償還金等の交付を受ける者、附則第五十七条第二項に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十八条第二項に規定する先物取引の差金等決済をする者又は附則第五十九条第二項に規定する金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項(振替機関の加入者情報の管理等)の規定による同項に規定する番号等(以下この条において「番号等」という。)の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該貯蓄取扱機関等の営業所の長等に附則第四十九条第二項、第五十四条第二項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなす。この場合における附則第四十九条第三項、第五十四条第三項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項、第五十八条第三項及び第五十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは、「附則第八十七条第一項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。

2支払事務取扱者等(番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第五十条第一項(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)、第六十条第二項(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)、第六十九条第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)、第七十一条第二項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)、第七十二条第二項(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)及び第七十三条第二項(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第五十条第一項中「同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「同条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第六十条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第六十九条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十一条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十七項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十二条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十一項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十三条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

3附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、同項又は附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する利子等の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項及び次項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法第七十四条の十三の四第二項の規定による番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項又は第五十二条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該金融機関の営業所等の長は附則第五十一条第四項の規定による確認をしたものとみなす。この場合における附則第五十一条(第一項及び第二項を除く。)及び第五十二条第三項の規定の適用については、附則第五十一条第六項中「告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第五十二条第三項中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。

4金融機関の営業所等の長が前項の規定により番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十条第三項の規定の適用については、同項中「が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

5支払事務取扱者等が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合又は金融機関の営業所等の長が第三項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十九条第三項及び第七十条第二項(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第六十九条第三項第一号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十条第二項第一号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

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