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建物の区分所有等に関する法律 第六十七条 (団地共用部分)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(団地共用部分)

第六十七条

一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

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