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建物の区分所有等に関する法律 第十三条 (共用部分の使用)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(共用部分の使用)

第十三条

各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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