条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第十五条 (共用部分の持分の処分)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(共用部分の持分の処分)

第十五条

共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第十五条(共用部分の持分の処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(共用部分の持分の割合) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第十六条(一部共用部分の管理) →