(共用部分の持分の処分) 第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。2共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗