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建物の区分所有等に関する法律 第十六条 (一部共用部分の管理)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(一部共用部分の管理)

第十六条

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

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