条文くん法令検索 AIに質問する

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第七条 (認定の通知)

平成二十年法律第八十七号法律
(認定の通知)

第七条

所管行政庁は、前条第一項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第七条(認定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(認定基準等) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 目次 第八条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更) →