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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第九条 (変更の認定の通知)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(変更の認定の通知)

第九条

第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第十一条第一項の申請書の副本又は第十三条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

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