第十一条 法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。2前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗