条文くん法令検索 AIに質問する

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十二条 (法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

第十二条

第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第十二条(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 目次 第十三条 →