(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請) 第十二条 法第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗