(法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請) 第八条 法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗