条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第九十三条の三 (国土交通省令への委任)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(国土交通省令への委任)

第九十三条の三

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処分に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第九十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第九十三条の三(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十三条の二(書類の閲覧) 建築基準法 目次 第九十四条(不服申立て) →