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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十条 (地位の承継)

平成二十年法律第八十七号法律
(地位の承継)

第十条

次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受けて、第六条第一項の認定(第五条第五項又は第七項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第八条第一項の変更の認定(前条第一項の規定による第八条第一項の変更の認定を含む。)を含む。)を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

  1. 当該認定を受けた者の一般承継人
  2. 当該認定を受けた者から、次に掲げる住宅の所有権その他当該住宅の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者
    1. 認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅(当該認定長期優良住宅建築等計画に記載された第五条第八項第四号イ第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する建築後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。)
    2. 第六条第一項の認定(第八条第一項の変更の認定を含む。)を受けた長期優良住宅維持保全計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅維持保全計画」という。)に基づき維持保全が行われ、又は行われた住宅(当該認定長期優良住宅維持保全計画に記載された第五条第八項第六号イ第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該認定後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。)

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